追い詰められる前に
警察庁の統計によると、多重債務や失業、経営不振や倒産などの借金問題を理由にした自殺は、平成14年から現在にかけて、年間に8,000人~9,000人にのぼっています。
弁護士などに債務整理を相談した人の中で、借金が原因で一度は自殺を考えたことのある人が約35%もいるという統計があります。
他方で、自力での借金返済が困難になった段階でも弁護士などの専門家に相談しなかった人が相談者全体の50%以上であったとの報告もあります(「多重債務問題の現状と対応に関する調査研究」独立行政法人国民生活センター)。
つまり、過半数の多重債務者が、「もっと早く相談しておけばよかった」という状況にありながら、長い間、相談せずに一人で悩み続けている状況にあるということです。
借金を負っている人の中には、自分の借金が法律上は支払う必要のない利息を含んでいることを知らずに悩んでいる人も多くみられます。また、自宅や職場への取立てによって精神的に参ってしまう人も少なくありません。さらに、自分で借金をしていなくても、誰かの連帯保証人になったために、借金に苦しんでいる人もいます。
借金問題とストレス
借金とその返済を毎日考えつづけることは、非常にストレスがたまります。借金返済が遅れ気味になると、貸金業者から連日請求が来るようになったり、場合によっては給料の差押えがなされるようになったりします。このような状況では心身ともに疲れ果てて当然です。そのため、借金問題を理由に自殺をする人が増えています。
借金のプレッシャーから、うつ状態になり発作的に自殺行為にでたり、家族に迷惑がかからないように自分が死んだ後の保険金で借金を返済しようとしたりする人もいます。また、中小企業の経営者などは多額の借金を抱えたまま、従業員や取引先への責任感から思いあまって自殺を図る場合もあります。
他にも、クレジットカードで買い物を続けるうちに多額の借金ができたり(買い物依存症)、ギャンブルが止められないために借金を重ねたりして(ギャンブル依存症)、精神的にも病んでしまい自殺を図る人も増えています。
しかし、借金の問題は、しょせんは「金の問題」です。たかだか「金の問題」でしかありません。ですから、あなたが命をもって償わなければならないような借金問題など絶対にありません。あなたが、借金を整理する決意をして、行動にでる勇気さえあれば、借金など、どうにでもなるのです。
一歩踏み出してみよう
人は誰でも思いがけないトラブルに直面します。
もちろん、自分や家族、友人の手助けで解決できる場合もあります。しかし、中には家族にも相談できないトラブル、解決のために特別の法律的知識を要するトラブルもあります。そのような時、お気軽にご相談下さい。あなたの不安や迷いを取り除き、あなたの人生をより良い方向に導きます。
相談ご予約方法
電話予約:0120-231-613 受付時間:平日 午前9時30分~午後8時
メール予約:借金相談お申し込みフォームをご利用下さい。
なお、メール予約の場合には、予約日・予約時間の確定が必要となります。(折り返しこちらからご連絡します)。お急ぎのご相談の場合には、必ず電話にてご予約下さい。
弁護士に委任するメリット
1、貸金業者(サラ金など)からの取立てがなくなります。
弁護士に借金問題の解決を依頼すると、弁護士は、サラ金などの貸金業者に対して、速やかに「弁護士介入通知」(いわゆる「受任通知」)を出します。貸金業者は、法律および監督官庁からの指示により、「弁護士介入通知」を受け取ったあとは、依頼人に対する一切の取立行為が禁止されています。したがって、この「弁護士介入通知」発送後は、あなたに対しては直接の取立行為がなくなり、あなたは借金取立のストレスから解放されます。
なお、当事務所の場合、あなたと委任契約を結んだ当日、または遅くとも翌日には貸金業者に対して「弁護士介入通知」を発送し、あなたに対する取立を早急に止めさせます。
2、委任後、少なくとも数ヶ月間は支払をストップできます。
「弁護士介入通知」を受けとると、貸金業者は、あなたに対して直接の取立ができなくなります。その結果として、「弁護士介入通知」発送後は、あなたは貸金業者への支払をしばらくの間、中断することができます。
あなたが、仮に「任意整理」という方法を選択して、後日、借金の支払いを再開する場合でも、和解で新しい支払条件がまとまるまでは、支払をストップできます。そのため、あなたはその間に生活の建て直しをすることができます。
3、支払うべき借金額が減少します。
サラ金業者は、利息制限法という法律で許されている以上の高金利(100万円以内の枠で18%以上)をとっています。そこで、弁護士は、この高金利を前提とした取引を、法的に許される金利で再計算することで、法律上の本当の意味で、あなたが支払う必要のある債務を明確にします。
具体的には、弁護士は、サラ金などの貸金業者に、取引履歴(貸金業者はいつ、いくら貸したのか、あなたは、いくらを返済したのかを記載したリスト)を交付させます。その後、弁護士はこの取引履歴を法律上で許されている制限利息を適用して再計算(引き直し計算)をします。
通常は、サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど、法律上支払うべき借金額が減ります。引き直し計算をし直した借金残額について、劇的に借金残高が減ったという感想を持たれる依頼者がほとんどです。「ものすごく借金が減りました、絶対に破産するものだと思っていましたが、これならば十分に返済可能です」という喜びの声を聴くことが非常に多いです。
また、サラ金業者(信販会社やデパートカードのキャッシングも含む)との取引期間が6年以上の場合、再計算(引き直し計算)をしなおすと、実際には残債務ゼロとなり、さら業者から、払いすぎた利息金(過払い金)の返還を受ける場合が多いです。
債務整理や借金問題のご相談については弁護士に依頼することによるメリットはおおいにございます。
一人で悩まずに、一度ご相談ください。
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