借金返済 一本化

借金一本化の借金問題解決.COMから解決事例

 

借金問題を抱えていた相談者の方々が、実際どのように借金を解決したのか?
当事務所が扱った債務整理の解決事例をいくつかご紹介します。

(1) 1120万円の過払金を回収できた元シングルマザーKさん(61才)のケース

受任業者数:9社
残債務合計額:448万円
月額返済額合計:19万円
債務整理の方針:任意整理
債務整理の結果:回収過払金 8社 計1120万円、支払った債務額1社5万円

Kさんは、30年前に離婚し、その後、シングルマザーとして一日に3つのアルバイトをかけ持ちしながら、女手一つで子供を育てていました。しかし、元夫から養育費の援助が全くなかったため、子供の進学などに伴い次第に生活費が足りなくなる月が生じました。そのため、サラ金からの借入れを開始し、以後、生活費の不足分を、サラ金からの借入でまかなうようになりました。その後、子供は成人し独立しましたが、Kさんには多額の借金が残りました。

Kさんが利用していたサラ金・信販業者・流通系金融業者(武富士、アエル、キャスコ、三菱UFJニコス、CFJ(旧ユニマット)、OMC)の金利は、26%~29%近くありました。真面目な性格のKさんは、ほとんど支払遅れもなく、淡々と返済を続けましたが、きちんと返済を続けていても、いつまでたっても元金が減っていきませんでした。そのうちに、毎月の返済額が、Kさんの収入金額を上回るようになり、Kさんは、返済のために借金を繰り返すという自転車操業におちいってしまいました。その結果、雪だるま式に借金が膨れ上がり、Kさんが当事務所に相談にいらした時には、借金総額は448万円、月額の返済額は合計19万円に達していました。

Kさんと貸金業者との取引期間は、最長で15年、ほとんどの業者に対して10年近い取引がありました。当事務所で、業者から開示された取引履歴を法定の上限金利で再計算(引き直し計算)をしたところ、多額の過払金が見込めました。そこで、私はKさんを代理し、貸金業者らに対して過払金の返還訴訟を提起しました。

取引履歴を開示しない一部の業者に対しては、Kさんの古い銀行通帳に記載された貸付記録を証拠として提出するなどの立証活動を行いました。その結果、当方主張額のほぼ満額(過払金元金の満額+過払金に対する利息+訴訟費用)で和解をすることができました。

なお、引直し計算後も、残債務が残ったのは、1社だけであり、残債務は5万円のみでした。この残債務は、回収した過払金で一括返済しました。

Kさんは、「借金が全額なくなっただけでも嬉しかったですが、想像もしていなかった多額のお金が戻ってきて、老後の蓄えができました。」と、とても喜んでいただきました。



(2) 非弁提携弁護士がまとめた和解を無効として、過払金を取り返したMさん(57才)のケース

受任業者数:6社(うち1業者は完済)
残債務合計額:151万円
月額返済額合計:4万5,000円
債務整理の方針:任意整理
債務整理の結果:回収過払金 4社 計411万円、支払った債務額2社 87万円

Mさんは、数年前に、現在では東京の弁護士会を懲戒処分となっている非弁提携弁護士(債務整理業者・悪徳NPO法人など紹介屋と結託した弁護士)に債務整理を委任しました。Mさんは、その時点では、会社員でしたが、債務総額が相当に多額でした。したがって、収支のバランスを考えると客観的には自己破産したほうがよい状況にあり、Mさん自身も自己破産してもよいと思っていました。しかし、Mさんが委任をした悪徳弁護士は、Mさんに自己破産は避けて、任意整理で債務整理をすることを強くすすめました。

これは、非弁提携弁護士(債務整理屋・悪徳NPO法人などの紹介屋と提携している司法書士らも同様)に共通する一般論ですが、彼らは客観的には返済不可能な状況にある依頼者に対しても、「自己破産」はさせずに、「任意整理」を強く勧めます。そして、彼らは、サラ金業者との間で、依頼人が長期間に渡り高額の月額支払を約束するリスクの高い和解契約を締結します。その後に、彼らは、高額の債務整理料を取るため、自分の事務所を経由で、依頼者に、長期間にわたり高額の和解金の支払いを続けさせるのです。

Mさんの場合、その悪徳弁護士はさらに酷いものでした。というのも、その弁護士は、Mさんの借金について、法定の上限金利に基づく再計算(引き直し計算)をしなかったのです。そのため、Mさんは、サラ金側の高金利で計算した約定の借金残高について、毎月7万9,000円という高額の支払いを3年以上(最短で3年3か月、最長で4年4か月)にわたり支払続けることになりました。

この月額7万9,000円という返済額は、当時のMさんにとっては、日々の生活費を削るなど相当無理をしなければ支払継続が厳しい金額でした。結局、Mさんは、このような無理な返済がたたり、退職金で借金残額を支払うことを余儀なくされ、職場を自主退職してしまいました。
また、Mさんは、前回の悪徳弁護士による債務整理のときに、従前から取引のあったいくつかの信販会社に対しては委任をせず、その後も支払を継続していました。しかし、退職後、無職期間が続き、退職金も底をついたため支払いに困り、当事務所にご相談に訪れました。
そのご相談の中で、私はMさんから以前に他の弁護士に債務整理を依頼していたというお話をお聞きし、Mさんのかつての借金について再度の債務調査をしてみました。すると、前回の任意整理を行った弁護士は、和解契約の前に、残債務に対して、法定の上限金利に引直し計算をしていない極めて手抜きの和解契約であることが判明しました。

そこで、私はサラ金業者に対して、Mさんの前回の和解契約は無効であること、Mさんは過払金請求権を有していることを主張して裁判を起しました。その結果、サラ金側が、和解契約の無効をみとめ、請求額満額の和解をすることができました。また、支払いを継続してきたUFJニコス・丸井などの信販業者・デパート系業者からも多くの過払金を回収できました。
最終的には、回収過払金は合計で411万円になり、引き直し計算後に残った借金総額87万円の債務も一括で支払うことができました。



(3) 自己破産後も、それまでと同様に自営の塗装業を続けているSさん(31才)のケース

受任業者数:14社
残債務合計額:1,820万円
月額返済額合計:50~60万円
債務整理の結果:全債務が免責され、借金無し。

Sさんは、20才頃から個人で塗装業の下請けをしていましたが、経験をつんで、その後「S塗装」という名前で数人の職人を雇用する個人事業主となりました。当初は仕事もうまくいっていたのですが、親請会社から、ある現場の下請代金の支払いがなされないというトラブルが生じました。Sさんは、このトラブルの穴埋めのために、職人への給料支払いや自分の生活費を金融機関からの借入で捻出する必要性が生じ、信用金庫などから事業資金の借入を行いました。

しかし、その後も、親請会社からの代金支払トラブルが多発し、Sさんはサラ金等からの借入もせざるを得ない状況になりました。その後、建築業界不況の影響で、下請けの現場単価が下がり、Sさんも内装業での利益が出にくくなりました。そのため、月額借金返済額50~60万円の支払が事実上不可能となり破産申立を決意しました。

破産手続は、Sさんが事業者であり、取引先も多く、債務総額も1,000万円を超えるため、「同時廃止」という手続きではなく、「少額管財」という手続きで、管財人の監督のもとで破産手続きが進められました。ただ、Sさんは、破産後も個人請負で内装業を続けたいと願っていました。そこで、管財人と相談し、Sさんが個人事業を継続できるように可能な限り配慮してもらいながら破産手続を進めました。

Sさんの場合、内装業のペンキ材料等を積み、現場に行く必要があったので、仕事の継続には自動車が不可欠でした。一般的に、破産をした場合、自動車を手放なす事が多い(20万円以上の査定が付くことが多い)のですが、Sさんの自動車の処分価格を調べたところ、10年落ち近くの自動車であり、内装もペンキなどで汚れていたため、処分価格がゼロという査定がでました。そのため、Sさんは、自動車を管財人により売却処分されずに、仕事に使い続けることができました。また、ペンキ材料や、工事道具なども、ほとんど処分価格がつかない物品であったため、これら資材・道具も破産手続で処分はされませんでした。
結果的には、少額管財の手続中も、Sさんは個人で内装業を続けることができ、破産・免責後も、個人請負という形で、内装業を続けております。



(4) ギャンブル依存症から脱し、破産・免責が認められたYさん(29才)のケース

受任業者数:13社
残債務合計額:673万円
月額返済額合計:24万2,000円
債務整理の結果:全債務が免責され、借金無し。

Yさんは、仕事のストレスを解消するために6年前からパチスロ・競馬にのめり込むようになりました。Yさんは、給与の高い大企業勤務であったため、ギャンブル開始後2年間は、月額給与とボーナスの範囲内でも十分にギャンブルを楽しんでいましたが、次第にギャンブルに依存してゆき、1回に賭ける金額も大きくなっていきました。そして、ついには毎月の給料だけでは飽き足らず、サラ金からの借入れをしてまでギャンブルをするようになりました。

Yさんが当事務所にご相談に来られた時には、Yさんの月額返済総額は24万円を超えていました。Yさんは、当初、ギャンブルが原因の借金は、自己破産・免責を受けられないという噂を信じており、任意整理により残債務を支払続けるしかないと考えていました。しかし、私はYさんに対し、ギャンブルが原因でも破産・免責によって、借金を帳消しにできる可能性が高いことを説明しました。

ただ、ご相談時点では、Yさんのギャンブル癖が治っていませんでした。一般的に言って、ギャンブルが原因の借金であっても、破産・免責は受けられるのですが、破産申立後もギャンブルを続けているようでは、免責を受けることは不可能です。そこで、私はYさんとの間で、「ギャンブル依存症のカウンセリングで実績のある心療内科で診察を受けてもらい、今後、ギャンブルをきっぱりと止めることができたら自己破産申立をする」という約束をして、とりあえず「任意整理」という形で債務整理の受任をしました。

受任契約の当日には、当事務所から各貸金業者に対し、私がYさんの代理人になったので取立行為を止めるようにという受任通知を発送し、これによって各業者からの取立行為が止まりました。そのため、Yさんは、その後の数ヶ月間をかけてギャンブル癖をきっぱりと絶つことに専念できました。

しかし、Yさんの借金の原因はギャンブルだったので、「同時廃止」という簡略な自己破産手続は利用できませんでした。そこで、Yさんは裁判所に予納金20万円を支払って、「少額管財」という、より本格的な破産手続を利用することになりました。その後、管財人は、心療内科からのYさんのギャンブル依存症の診断書を確認し、手続中のYさんの生活態度・生活費内訳を定期的に観察して、免責を許すべきであるという「免責意見」を書いてくれました。

最終的には、Yさんは、無事に破産・免責が終了し、673万円あった債務はゼロになりました。もちろん、破産の事実は勤務先にも知られず、Yさんは今も変わらずに勤務されています。そして、Yさんからは、免責後も、一切のギャンブルとは無縁の生活を続けているとの嬉しい報告を受けています。

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