グレーゾーン金利返還

グレーゾーン金利返還請求の借金問題解決.COMへのよくある質問

 

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ご相談者の皆さんからお問い合わせが多かったご質問を「よくある質問」としてまとめました。

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債務整理をすると取立てが止まりますか?

弁護士は、債務整理の委任を受けると、各金融業者に対して弁護士介入通知(受任通知)を送ります。金融業者は、法律によって、受任通知を受けた後は取立て行為が一切禁止されます。貸金業者が、この通知を受けたにもかかわらず、取り立て行為をする場合には、監督官庁から営業停止命令など厳しい処分が科せられます。

家族に知られずに債務整理をできますか?

知られないという保証はしかねますが、通常の場合は可能です。
依頼者からのご希望があれば、連絡方法を携帯電話に限定したり、郵便物も法律事務所名が入っていない封筒を使ったりすることもできます。そのため、任意整理の場合、家族と同居している場合でも、家族に知られてしまう可能性は低いです。

他方で、自己破産や個人再生では、短期間ですが官報に名前と住所が載ります。しかし、通常、家族や一般人が官報を見ることはありません。また、裁判所から本人や家族に対し通知が届くようなことはありませんので、家族に知られてしまう可能性は低いです。

ただ、少額管財による自己破産の場合、手続きの期間中、本人宛の郵便物が管財人に自動的に転送されてしまうので、これにより、同居の家族が申立の事実に気がつくことはありえます。もっとも、可能ならば、家族に事情をお話し、協力を得ることを強くお勧めします。

債務整理をする前に、保証人に事前連絡をしておいたほうがいいですか?

ご本人が任意整理・破産・再生のいずれの手続きをとっても、保証人は保証債務を負い続けます(個人再生で住宅資金特別条項を利用したときの住宅ローンの保証人は除く)。そのため、事前連絡せずに債務整理をすると、通常は保証人に一括請求がいくことになり、保証人とご本人との間でトラブルが発生することが多いのです。トラブルを未然に防止するためにも、保証人に事前に連絡しておいたほうが無難です。

債務者本人が高齢・病気で入院中などの事情がある場合、債務者本人に代わって妻・子供など本人以外の親族が債務整理を依頼できますか?

あくまで委任者は、債務者ご本人となりますので、委任状や委任契約書の署名、電話によるご本人の意思確認などは、ご本人との間で行う必要があります。しかし、それ以外の事務的な連絡、資料の収集提出などはご本人の承諾のもとで、ご家族が行うことも可能です。
なお、自己破産の場合、東京地裁へ本人の入院状況などを書いた上申書を提出することで、免責審尋期日への欠席が認められます。

差押えとはどういうものですか?

債権者が公正証書や、勝訴判決に基づいて、債権の回収を図るために行う手続きです。よく、テレビ・冷蔵庫など生活必需品の動産を差押さえられるのではないかと心配なさるご相談者がいますが、生活必需品などは差押禁止財産であり、そもそも差押えができません。

現実に、借金問題でよく行われるものは、給料債権の差押えです。これは、あなたの銀行口座を差押さえするのではなく、あなたの勤務先に対して、債権者が「給料は自分に支払え」と命じる手続きです。給料の手取額が28万円を超える場合は、21万円を超えた分を、給料が28万円以下の場合はその4分の1を差押さえることが可能です。また、会社に対して差押えの通知がいくので、当然、会社は、あなたの借金問題の事実を知ることになります。

貸金業者は、貸付時に融資申込者の勤務先を確認しますので、貸金業者が勤務先を知っていることは多いと思います。ただ、貸金業者も債務者との間で公正証書を作成したり、債務者に対して勝訴判決を得たりしている場合でないかぎり、債権を持っているだけでは差押えはできません。この点、通常のサラ金は、融資時に公正証書は作成させませんが、商工ローンや街金融などは、公正証書を作成されることが多いので、差押えには注意して下さい。

「ブラックリストに載る」ってどういう意味ですか?

実際に,ブラックリストというリストが存在するわけではありません。貸金業者は、融資の申し込みがあった場合、申込者の他社借り入れ状況を、信用情報機関を通じて調査します。その個人信用情報に「支払遅れが3回以上ある」などの延滞情報や,弁護士が債務整理に介入したという情報が載ります。これが「ブラックリストに載る」という意味です。こうした情報は登録後6年前後,個人情報として信用情報機関に残るため,その間は,新たな借入が難しくなります。

債務整理をすると今後一切ローンが組めないのですか?

いいえ、通常,6年程度経過した後は、再度の借入れができます。債務整理を行うと、信用情報機関に債務整理をした事実が一定期間(6年間前後)登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)ので、その登録が 消えるまでは再借入れが困難となります。情報登録後、借入れ申込みに対し、融資をするかどうかは、個々の金融機関の判断により異なります。そのため、債務額が多大である場合、支払遅れがあるような場合には、債務整理を行っていなくても、融資を断られる場合もあります。反対に、債務整理後、数年でローンが組めるようになる人もいます。

ただし、債務整理中や、債務整理直後にお金を貸すという業者は、100%間違いなくヤミ金ですので、絶対に借入れをしないでください。これに手を出すと、大変なストレスに苦しむことになります。「自社審査だからOK」「即日50万まで融資!」「主婦・アルバイトさんでもOK」「ブラック歓迎」等と甘い文句には絶対に近寄らないでください。

自分が債務整理をしたら、家族もブラックリストに載りますか?

本人以外のご家族がブラックリストに載ることはありません。したがって、ご家族がクレジットカードを使えなくなったり、ローンを組んだりすることには支障がありません。ですから、例えば、近い将来、仕事上でどうしても自動車を購入する必要がでたような場合でも、本人ではなく、ご家族の名義で自動車ローンを組んで自動車を購入してもらい、実際には本人が使用するということは可能です。

将来、子どもは奨学金を受けられますか?

可能です。通常、奨学金の借主は子ども自身です。そのため、親権者のブラックリスト登録は、子どもの奨学金とは、関係ありません。ただし、債務整理した親権者が子どもの保証人になりたいと考える場合、奨学金貸与機関によっては審査に通らない可能性があります。

もっとも、日本学生支援機構(日本育英会)のように、信用情報機関を通さない公的な機関の場合には、一般的に、保証人のブラックリスト登録は問題となりません。また、同機構は、平成16年以降採用者から「機関保証制度」(保証機関に加入し、毎月の奨学金から差引く等の方法により保証料を支払う)が新設され、申込時に「人的保証制度」(保証人を立てる)又は「機関保証制度」のいずれかを選択できるようになりました。この機関保証制度が、奨学金の申込みと同時に機関保証を希望する者を断ることはありません。

債務整理をすると銀行口座は使えなくなりますか?

いいえ、利用していた口座は使い続けることができます。しかし、利用口座を有する銀行から借入れがあり、その銀行借入れについても債務整理をする場合、銀行側から預金額と借入債務とを相殺される可能性があります。この銀行による相殺を防止するためには、預金残高を引き出すだけでなく、給与振込みなど、今後の予定入金を他の銀行口座、郵便局口座などに振り返る手続きをする必要があります。

夫・妻・親・子供など親族が死亡し、亡くなった人に借金があった場合、借金は自動的に相続されるのか?

法定相続人には、法定相続分の借金が自動的に相続されます。しかし、相続人は被相続人の死亡および借金の存在を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば借金の支払義務を免れることができます。

ただ、借入先がサラ金・信販系キャッシング・デパート系キャッシングなど金利の高い業者であり、亡くなった人が、6年程度の長期間にわたり返済をしてきた場合、法定の制限利率に引き直し計算をすると、「過払い金」が生じている場合が数多くあります。この場合、借金だとおもっていたものが、実はプラスの財産だったということもありますので、相続放棄の前に、弁護士に相談してください。当事務所でも、借金を相続したと思って相続放棄のご相談にきたご遺族に、結果的には、数百万円の過払い金をお返しできたケースもあります。

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