任意整理Q&A
任意整理はギャンブルや浪費が理由の借金でも大丈夫ですか?
自己破産と異なって、任意整理は裁判所を介さずに行なう手続きですので、借金の理由が浪費やギャンブルであっても全く問題なく手続きができます。 しかし、これまでの借金生活と決別し、本当に人生をやり直したいなら、専門家のカウンセリングを受けるなどして、ギャンブルや浪費ときっぱり縁を切りましょう。
自動車ローンや住宅ローン、銀行借入れなど、一部の借金だけを除いて任意整理手続をすることができますか?
できます。任意整理は裁判所を通さない私的な和解交渉です。そのため、住宅や車のローンなど特定の借金だけ従来通り返済しつつ、他の借金を任意整理にすることができます。
債務整理と、銀行の「おまとめローン」で債務を一本化するのとどちらがお得ですか?
一部の銀行が、複数のサラ金債務をすべて借り換えることを条件に貸付を行う「おまとめローン」を検討しているとのご相談を受けることが最近多くなりました。しかし、「おまとめローン」を利用する場合、あなたは借入れしたお金で、サラ金の残債務について、法定の上限利率への引き直し計算をせずに、29%近い高金利に基づく残債務を支払うことになります。この完済によって通常は、過払い金が生じるのですが、そういう知識のない方は、弁護士に相談でもしない限り、過払い金の存在にすら気がつきません。
さらに、あなたは、実質年率10%以上(ex 東京スター銀行12.5%、関西アーバン銀行14.5%など)の金利の新債務を、長期間にわたって支払続けることになるので、いつまでたっても経済的に復活できないことになります。おまとめローンの広告では甘い文句ばかり目立ちますが、一般的に、審査基準がきびしいほど金利が低く、比較的かんたんに借りられるものほど金利は高くなります。また、銀行側も多重債務状態にある方に貸すわけですから、実際にはほとんどの場合、担保や保証人(保証会社)が必要となってきます。
他方で、弁護士に委任し任意整理をする場合、サラ金の残債務について、法定上限金利にしたがい引き直し計算をするので、残債務は劇的に減る場合が多数です。さらに、将来金利はゼロ%で、無理のない返済和解を締結できます。また、「過払い金」が生じる場合には、これを借金返済の原資とすることで、より早く借金を完済できます。
法定利率の範囲内の金利(18%以下)しか取られていない借金については、任意整理をするメリットはありますか?
あります。任意整理の手続きをとったことで借金残高は減りませんが、将来利得がゼロ%にして、現実的に無理のない分割支払の和解ができるというメリットが大きいです。
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