自己破産Q&A
自己破産をすると保険は解約になりますか?
保険の解約返戻金額により異なります。
積立型の生命保険など、保険解約時に保険会社から戻ってくる解約返戻金がある場合、破産手続きとの関係では、この解約返戻金も一種の定期預金のような財産とみなされます。そのため、解約返戻金の額(複数の保険から解約返戻金がある場合には、その合計額)が20万円を超える場合には、原則的には、この保険を解約して配当に回すか、申立人が解約返戻金と同額の金銭を配当財団に組み入れて保険を継続することになります。
他方で、解約返戻金を担保にして、保険会社から借入れをしているような場合など、解約返戻金が20万円に及ばない場合は、解約をする必要がありません。
自己破産をすると持ち家は手放すことになるのですか?
自宅不動産を所有している場合、オーバーローン(不動産の時価を、住宅ローン残高が1.5倍を上回る状態)なら破産手続は同時廃止となり、抵当権者があなたに任意での売却処分を求めるか、競売を行います。他方、オーバーローンではない場合、管財人が住宅を処分することになります。いずれにせよ、持ち家を手放すことになりますが、実際に立退きを要求されるまでには多少なりとも時間的な猶予はあります。
弁護士に自己破産を委任した後で、特定の債権者に借金返済をしてもいいですか?
自己破産の委任後に、特定の債権者に対して借金を返済してはいけません。たとえ、親族や、友人など、プロの業者以外の債権者への返済であっても、債権者間の不平等が生じるような返済は、破産免責上、マイナスの要素として悪く評価されてしまします。親族や友人からの借金は、破産・免責を受けた後で、自由に返済すればよいので、破産手続きが終了するまでは、特定の債権者への返済は止めてください。
自己破産をする予定ですが、ある銀行口座から銀行ローンの返済や、信販会社のキャッシングの引き落としがされています。どうすればよいでしょう?
その銀行口座の預金残高をゼロにしてください。そのまま返済が続いてしまうと、特定の債権者だけに返済が続いてしまい、他の債権者との間で不公平が生じて、破産免責にマイナスに影響してしまいます。また、その銀行口座が給与振込み口座、年金振込口座など継続的な入金がある口座の場合は、入金を他の銀行・郵便局に変更する手続きを直ぐにとって下さい。
家族に知られずに自己破産をできますか?
原則からすれば、自己破産、あなたの家族にとっても大きな出来事なのですから、同居する親族に対しては事情をきちんと説明すべきです。私はご相談者に対して家族の協力を仰ぐことをつよく要請します。ただ、特殊なご事情があるような場合、家族に知られないで破産することも全く不可能というわけではありません。
確かに、破産手続に入ると、官報には破産者として名前等が掲載されますが、一般人が官報をみることは通常ありません。また、弁護士に委任して手続きをする場合、債権者や裁判所からの通知は代理人弁護士宛に届きますので、本人が申立て(司法書士に委任する場合も含む)をする場合に比べ秘密を保てる確率は高いと言えます。しかし、少額管財による自己破産の場合、手続きの期間中、本人宛の郵便物が管財人に自動的に転送されてしまうので、これにより、同居の家族が申立の事実に気がつくことはありえます。
自己破産をすると、会社に知られてクビになりますか?
破産の事実は通常では、勤務先に知られません。破産の事実は一定期間、官報に掲載されますが、官報を閲覧している会社はごくわずかですから、通常では、破産の事実が会社に知られることはありません。また、仮に、会社が従業員の破産の事実を知ったとしても、破産を理由として解雇することはできません。
自己破産予定ですが、保証人に事前に相談しておくできですか?
保証人には正直に事情を説明しておきましょう。債務者本人が自己破産・免責をしても、それは保証人の保証債務に影響しません。よって、債務者に保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の請求が行くことになります。しかし、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。自分が自己破産をする前に必ず保証人にも実情を正直に説明し、保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
保証人がいる場合にとりうる方法としては1、保証人になっている人に協力をしてもらい、本人が返済続けてゆく。2、本人は自己破産をして保証人が保証債務として本人に代わって借金返済をする。3、保証人も共に自己破産をする。という方法が一般的です。当事務所でも、本人がご友人の保証人と一緒に自己破産するというケースがいくつもありました。
保証人にとっては、他人の借金で自己破産なんてふざけるな!と言いたいかもしれませんが、保証人として署名捺印をしたことの法的な帰結と考えるべきです。つまり、保証人の自己責任という側面は無視すべきではありません。本人も、頭を下げて保証人になってもらった手前、自分と一緒に自己破産をしてくれとは言えないかもしれません。しかし、現時点で自己破産という選択肢を取らなくとも、いずれ返済が不可能となり、遅かれ早かれ保証人にも請求がいくことになります。ですから、現実的に返済が困難であるならば、保証人との話し合いを避けずに、正面から謝罪して、協力を仰ぐべきだと思います。保証人でも、今後借金をする予定がない人の場合、本人が懇願すれば、自己破産に同意してもらえることも多いです。
友人が主債務者で、私が保証人になっています。保証人の私が自己破産の前に、友人に連絡しておくべきですか?
保証人が自己破産をすると、主債務者は、債権者から新たな保証人を立てるように請求されることが通常です。ですから、突然に自己破産するとご友人に迷惑がかかりますので、事前にご友人に事情を説明し、新しい保証人を立ててもらった方がよいでしょう。
自己破産をすると戸籍や住民票に記載されますか?
自己破産しても戸籍や住民票には記載されません。
子供の借金を親が、親の借金を子供が支払う必要はありますか?
相互に連帯保証人などになっているような場合でなければ、親が子供の借金を支払う必要はないですし、子供が親の借金を支払う必要もありません。
夫の借金を妻が、妻の借金を夫が支払う必要はありますか?
相互に連帯保証人などになっている場合を除き、夫の借金を妻が支払う必要はありませんし、妻の借金を夫が支払う必要もありません。
自己破産をすると今住んでいる賃貸マンションやアパートを追い出されるのですか?
破産をしたからといって、生活している賃貸マンションやアパートを追い出されることはありません。確かに、通常の賃貸借契約では、おそらく部屋の借主が破産した場合には、大家は一方的に賃貸借契約を解除できるという条項があります。しかし、実際に破産したことが家主に知られることはないので、退去の心配をすることはないでしょう。もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められるのは当然ですが、それは破産申立とは別の問題です。
破産申立後の収入は、債権者に取り立てられませんか?
破産申立後に発生した収入は、全て本人のものになります。また、免責までの間も債権者の取立は禁止されますし、免責後は債務が帳消しになるので、債権者から取立られることはありません。
自己破産すると生活保護や失業保険、年金が停止されますか?
生活保護や失業保険、年金は、自己破産しても受給が停止される事はありません。自己破産手続きを行った後でも、規定の期間にわたって年金をきちんと納めていれば、年金についても通常どおり受け取ることができます。
退職金があるのですが自己破産するとどうなるのですか?
自己破産を申し立てる時点で退職金の支給予定額が160万円を超える場合には(金額は申立てた裁判所によって異なる場合があります。)裁判所から退職金の一部を債権者に分配するように指示される場合があります。東京地裁の場合、退職金支給予定額が160万円を超える場合には、退職金予定額の8分の1相当額を配当に回すことになります。
自己破産申立で虚偽の内容を申告するとどうなりますか?
免責を受けられないおそれが生じます。隠し財産を作ったり、こっそりと特定の債権者に返済を続けたりしていることを隠して申立をすると全ての借金の免責が受けられないという重大なペナルティを科せられる可能性があります。ギャンブルや浪費など多少の免責不許可事由があっても、実際には免責されますが、裁判所をだますと取返しのつかないことになります。
換金目的で、クレジットカードのショッピング枠を利用して買ったチケットや物品を買取屋に流して現金化(キャッシュバック)する行為は違法なのでしょうか?
違法です。クレジットカードで買った商品の所有権は、代金が支払完了するまではクレジットカード会社が有している場合があります(いわゆる「所有権留保」)。したがって、そうした場合に代金完済をしていない状態で、その物品を転売すること、他人の所有物を無権限で売却していることになります。
また、そもそも多重債務状況にあり、代金完済の意思も能力もないのに、クレジットカードで買い物をして、これを換金する行為は、刑法上の詐欺罪にあたりかねません。また、その換金行為の悪質性が低く,仮に刑法上の詐欺に該当しない場合でも、免責不許可事由といって、自己破産・免責が受けられない事情になります。換金目的でのクレジットカード利用は絶対にしないでください。
自己破産の免責不許可事由とはどんなものですか?
免責不許可事由には以下のようなものがあり、該当すると免責が得られない場合があります(但し、実務上は管財人及び裁判官の裁量により、多くの場合、免責がされます。心配な方は、弁護士までご相談ください)。
- 債権者を害する目的で、自分の財産を隠したり、壊したり、安く売却する等、債権者の不利益になるような処分をした場合
- 過大な買い物などの浪費や、度を超えたギャンブルで借金を大幅に増やした場合
- 換金目的でローンやクレジットカード等を使って買い物をし、買った商品を転売した場合
- 他人の名前を勝手に使ったり、生年月日、住所、負債額および信用状態等を誤信させたりして、借金をした場合
- 財産に関する書類を隠したり、偽造したり、変造した場合
- 虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出したたり、裁判所の調査において説明を拒んだりした場合
- 一部の債権者にだけ偏った返済をした場合
- 過去7年以内に自己破産で免責を受けたことがある場合
破産・免責手続きによっても免責されない債権とはどんなものですか?
次の債権は非免責債権と呼ばれ、免責の効果が及ばない債権です。したがって、破産・免責後であっても、本人に支払義務が残ります。
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(例)詐欺等により窃取した金銭等の損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(例)交通事故や殺人などを原因とする慰謝料・損害賠償請求権など
- 民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権(例)子供の養育費請求権など
- 雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
破産手続申込の直後に、新たに借入をした場合、どうなりますか?
免責不許可事由にあたるため、免責がなされない可能性もあります。このような場合は、すでに支払不能の状況等にあることを隠して行っていることが明らかですので、詐術を用いた借入に該当し、免責許可の決定が行われた後でも、悪意の不法行為による損害賠償請求として非免責債権が残るので、その借入額および損害金の民事請求がなされると思われます。場合によっては、詐欺罪として債権者から刑事告訴される可能性もあります。
自己破産手続きで、「同時廃止」と「少額管財」との違いはなんですか?
大きな差異は、裁判所から管財人が選任されるか否かです。手続費用をみると、少額管財では、同時廃止の場合と違い、管財人費用(東京地裁の場合は20万円)が別途かかってきます。手続きに要する時間をみると、少額管財は同時廃止と違い、破産者の財産を金銭に換えて配当するための時間や、免責不許可事由の有無をじっくり検討する時間を要しますから、申立から終了まで数ヶ月が必要です。また、管財人には、破産者の財産隠しをあばき、債権者に少しでも多くの配当をなすことが期待されており、破産手続中は、破産者宛の郵便物が、自動的に管財人に転送され、管財人は職権で郵便物の内容を確認することになります。
破産管財人とはどのような役割を担う人ですか?
破産管財人は、破産者の資産の管理監督をするために裁判所から選任される公的な役割を担う弁護士です。破産管財人は、破産申立人の代理人ではありません。破産宣告を受けた人が所有している財産を金銭にかえて、債権者に平等に配当したりする仕事をします。少額管財事件になる場合、裁判所から管財人が選任されますので、後日申立人の方は代理人弁護士と一緒に管財人と面接をする必要があります。
ギャンブルや、浪費が借金の原因だと免責されないのですか?
たとえギャンブルや浪費が原因でも、ほとんどの場合は少額管財手続きにおいて免責されます。管財人は、手続内で、本人の生活状況を調査します。本人が、過去を反省して今は無駄遣いをしていないとか、ギャンブルを完全にやめたという場合、管財人は、本人の誠実さと生活状況を調査して、免責するのが相当という意見を出します。その場合は、裁判所は少額管財人の意見を尊重して免責決定を出します。
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