グレーゾーン金利返還

グレーゾーン金利返還請求の借金問題解決.COMへのよくある質問

個人再生Q&A

自己破産と個人再生のどちらにするかで迷っています。どちらがよいでしょう?

1、マイホームを絶対に手放せない方、2、保険外交員や、会社の取締役、警備員など破産による資格制限の影響を受けたくない方、3、破産免責されないような極度に悪質な詐欺的借入れ、悪質なギャンブル、浪費などの借金である方を除いては、個人再生よりも、自己破産のメリットの方が大きいといえます。破産の場合には、租税債権など一部の例外を除けば、ほぼ全ての借金を帳消しにできますが、個人再生では、一定割合の債務について、原則3年間の支払を続ける必要があります。破産をした方が、より早く自分の貯金を作れるようになるので、復活が早いといえます。

浪費やギャンブルが借金の主たる原因でも個人再生を利用できますか?

利用できます。個人再生手続きは、自己破産手続きと異なり、借金の原因は手続き利用において問題とされません。

サラ金の借金だけを個人再生手続きの対象とすることはできますか?

個人再生手続きは、裁判所に申立を行って、裁判所の手続内で、すべての債権者に対して平等に債務整理を行なう公的手続きです。したがって、すべての債権者が民事再生の手続きの対象となります。ですから、一部の金融業者を対象として手続きをすることはできません。

住宅ローンを滞納して、その後に保証会社が支払をしていますが、このような場合も利用できますか?

保証会社が保証債務を履行した日から6ヶ月を経過した日以降は、再生手続は利用できません。

再生計画に基づく支払いが困難な状況になった場合はどうなるのでしょうか?

再生計画案を変更し2年間の計画延長を認められる場合があります。しかし、それでも返済が無理な場合、自己破産に手続きが移行する可能性があります。

個人再生をすることで税金や公共料金は減額されるのですか?

個人再生手続きを行った場合でも、税金や健康保険料、国民年金、公共料金等は減額されません。

個人再生の申立てをすると、勤務先に知られますか?

通常は知られることはありませんが、勤務先から借金をしている場合には、勤務先に対しても裁判書から通知が行きますから、その場合には、個人再生申立ての事実が知られてしまうこともあります。

個人再生を申立てると親族に迷惑はかかりますか?

個人再生手続きを申立てても親族、ご家族が保証人や連帯債務者になっていない限り全く影響はありませんし、当然支払義務はありません。

個人再生を申立てると保証人に迷惑はかかりますか?

個人再生手続きの効力は保証人には及ばないので、本人の再生計画が裁判所によって認可されて、借金が減額されても、債権者は保証人に対して全額請求できます。したがって、事前に事情を保証人に説明しておくべきでしょう。他方で、住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも効力は及ぶので、これらの者に対して不利益なことはありません。

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