まずは、お電話・メールによる無料相談のお申し込み
お電話またはメールでご相談をお申し込み下さい。借金問題無料メール相談は、こちらから
なお、電話相談の場合、私の出張・法廷出廷・打合せなど、スケジュールの都合上、その場ですぐに対応できない場合がございます。
そこで、お手数ですが、次の事項記入した相談メモを、ご相談前に当事務所までFAX(FAX番号 03-3242-5052 )して頂くか、郵送で送付して頂けると、スムーズに相談が運びます。相談希望日時のご希望に添えない場合、折り返し当事務所からご連絡いたします。
1.ご相談者のお名前
2.当事務所から連絡できる電話番号
3.電話相談を希望する日付・時間帯
4.以下については、不正確でも構いませんので、記憶の範囲内でお書き下さい。
- 貸金業者名
- 各キャッシングの返済年数
- 各残債務額
- すでに完済した貸金業者の有無・業者名
- 保証人・抵当権の有無
- 自己所有の不動産の有無
- 月額の手取り収入
お電話・メールによる無料相談の実施
ご相談者の年収、借金状況、借入れ業者の種類・対応、残債務額、ご相談者のご希望などをお聞きして、任意整理、破産、民事再生の大まかな指針を検討します。なお、各手続きの特徴については、借金問題解決方法のページをご覧下さい。
借金問題解決をご依頼される場合は、当事務所にご来所いただき、債務整理の契約書・委任状の作成をします。
サラ金など貸金業者らに弁護士介入通知(受任通知)を送付
これにより、貸金業者は、あなたへの取立行為ができなくなります。また、具体的な債務整理方針がまとまるまでの間、あなたは貸金業者への支払をストップすることができます。あなたは、この間に、生活を少し立て直すことができます。
貸金業者らに、取引履歴の開示を要求
その後、私から貸金業者に対して、あなたとの間の全ての取引履歴の提出を求めます。そして、業者から提出された取引履歴を、法律上みとめられる金利計算に基づいて再度計算し直します(法定の上限金利への引き直し計算)。なお、サラ金業者の対応にもよりますが、取引履歴が開示されるには、通常1ヶ月から6ヶ月ほどはかかります(過払金が見込まれる場合は、通常、開示が遅くなります)。しかし、この間も、あなたはサラ金業者などの貸金業者に対し、支払をストップし続けることができるので、安心です。
過払い金がある場合、過払い金の回収
貸金業者が提出した取引履歴を再計算すると、業者に対して、支払過ぎてきた利息金(過払い金)を発見する場合あります。「過払い金」とは、サラ金業者があなたから受け取った、法律上定めされた金利(100万円未満の枠の場合、年利18%)より高い金利(26%~29%など)の支払金額のことです。
あなたが、これまで結んできた契約書や、業者からの請求書に書かれた金利を思い起こしてみてください。あなたが借入れをしてきたサラ金・信販会社・デパートカードなどの金利はほとんど26%以上だったでしょう?
サラ金業者(信販会社・デパートカード)との間の取引が6年以上に渡る場合、過払い金が生じている可能性が高いといえます。このような場合、私があなたを代理してサラ金業者らに過払い金の返還交渉・訴訟提起をおこない、最大限の過払い金回収を行います。現在、多くの最高裁判例によって、過払い金の返還が明確に認められるようになりました。
最終的な方針決定(あなたと私がじっくり話しあって方針を決定)
一般論ですが、もし、利息の再計算をしても、または、回収した過払金を残債務の返済にあてたとしても、多額の債務が残る場合には、自己破産ができるかどうかを検討します。
逆に、「取引履歴を引き直し計算してみたら残債務額が激減した」「過払い金を残債務にあてたら、債務が全額消せそうだ」という場合もよくあります。そのような場合、わざわざ自己破産をする必要がないので、任意整理を検討します。その場合は、債務が残った業者に対し、和解案を提示し、あなたの今後の支払方法について和解契約を結びます。
今までの人生をリセットし、新しい人生のスタート
自己破産をする場合には、あなたの借金はゼロになります。
任意整理・個人再生をする場合でも、債務整理のご相談前に比べると大幅な債務減額と、無理のない返済プランにより、あなたはストレスのない新生活をスタートできます。
借金返済問題にお困りの方、一度ご相談ください。
借金のご返済に関する無料相談も受けております。
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