【過払い金による債務整理】
「過払い金」とは、貸金業者が今までにあなたから受け取ってきた、法定の上限金利を超える高い金利(グレーゾーン金利)の支払総額のことです。この過払い金を貸金業者から回収し、弁護士費用や和解支払金として利用することで、ご依頼者の実際の支払額がほとんど無しに借金解決を行える場合が多数あります。
また、ほとんどの貸金業者の本社・支店が東京都内にあるため、地方在住のご相談者の過払い金回収についても、過払い金返還訴訟を東京地方裁判所(東京簡易裁判所)で行えます。この場合にも、ご相談者本人が裁判所に行く必要はありません。
なお、当事務所でも、関東地方以外にお住まいのご相談者からも多数の委任を受け、東京地方裁判所に過払い金返還訴訟を提起し、過払い金の回収に成功しております。
【任意整理】
弁護士が、貸金業者と個別に交渉をして、法律上認められた金利に再計算した借金残額について、あなたにとって無理のない支払条件で和解する方法です。
【自己破産】
裁判所に借金の返済が不可能であることを申し立てて、法的に借金を免除(免責)してもらう手続きです。借金が「すべて帳消し」になるわけですから、多重債務者の方にとって、この手続きのメリットは絶大です。
【個人再生】
借金の一部をカットして、残額を原則3年間で分割払いする方法です。裁判所を通した手続きで、債務者が所有する自宅を手放さなくて済む方法です。ただし、この手続きを適用するには一定の条件があります。
債務整理による借金返済、また上述の債務整理方法についてご相談を受けております。
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