過払い金返還請求の相談

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過払い金による債務整理

【過払い金による債務整理とは?】

1.過払い金って何?
サラ金などの消費者金融、ニコス・オリコ・ジャックス・アプラス・ライフなどの信販業者、丸井・高島屋・伊勢丹・セゾン・OMC・イオンなどのデパートカードキャッシング業者、一見まともな業者とも思える三井住友カード・ダイナース・アメックス・JCB・旧UC等の業者との取引が6年以上ある場合、いわゆる「過払い金」が発生している可能性が高いです。

「過払い金」とは、サラ金業者があなたから受け取った、法律上定めされた金利(下記参照)より高い金利(グレーゾーン金利)の支払金額のことです。サラ金業者だけでなく、信販会社やデパートカード会社までもが、本来ならとってはいけないグレーゾーン金利をとりつづけているのです。これらの業者はあなたの無知を利用して長期にわたりグレーゾーン金利を取り続けています。

なお、利息制限法の上限金利は、以下のとおりです。

元金10万円未満 年利20%(損害金 29.2%)
元金10万円以上100万円未満 年利18%(損害金 26.28%)
元金100万円以上 年利15%(損害金 21.9%)

サラ金・信販・デパートカード業者らにとって、あなたからグレーゾーン金利をとることは、容易に莫大な収益を得ることを意味します。なぜなら、この低金利時代、貸金業者らは自社のメイン銀行から超低金利で借入れをして、その資金を、あなたに年利26%~29%で貸しているからです。ですから、サラ金・信販・デパートカード業者らは、まさにぼろ儲けです。サラ金業者が高額の放映料を支払ってテレビCMを大々的に流し続けられる理由がここにあります。

また、信販会社・デパートカード会社をみても、本業である物販の割賦払い手数料収益よりも、キャッシング業務によるグレーゾーン金利利益の方がずっと多いのです。彼らは、あなたの精神的ストレス、あなたの長く苦しい生活を犠牲にし、膨大な利益をあげ続けてきたのです。文字通り、暴利をむさぼり続けてきたのです。

もう、こんな不公平で正義に反することは許せない!この当り前の考えが社会の潮流となって、最近多くの最高裁判例によって、過払い金の返還が権利として明確に認められるようになりました。

2.過払い金を取り返そう!
当事務所では、所属する委員会での、最新判例・法理論の勉強成果を活かし、過払い金の回収をサラ金業者に対し積極的に行っています。そして、早急の和解成立を希望されるご依頼者以外のケースでは、ほとんどのケースで、過払い金の元金100%の回収および、年利5%の利息金の取戻しに成功しています。

 

このように貸金業者から取り戻した過払い金は、弁護士費用や和解弁済金として利用できます。そのため、依頼者からの実際の支払金が無しに借金解決を行える場合が、多数あります。

「過払い金があるかも?」と思い当たる方は、是非、無料借金相談フォームからお問い合わせ下さい。当事務所は過払い金返還請求のご相談は無料です。また,過払い金返還請求のご依頼には着手金ゼロ、費用後払い方式が利用可能です。なお、過払い金返還請求訴訟は、被告となるほとんどの貸金業者の本社・支店が東京にあるため、あなたが関東近県以外の地方在住者でも東京地裁で提訴できます。また、弁護士に委任した場合、あなたが裁判所に出頭する必要性はありません。

3.過去に完済したケースでも大丈夫
さらに、過去に、借金をすべて払いきった(完済)という場合でも(例えば、銀行の「おまとめローン」でサラ金の一括返済をしてしまった場合など)、完済日から10年以内ならば(つまり、平成10年以降に完済したケースならば)過払い金を取り返せます。

また、一度完済した後に、同じ貸金業者から数年後に再度借入れをした場合は、再取引の最後の取引日から10年がたっていなければ、過払い金の請求ができます。過払い金回収の見込みについては、具体的事情をお聞きしたうえお応えいたしますので、無料借金相談フォームからお気軽にご質問ください。

4.当事務所による過払い金回収の概要

  • 当事務所に手続をご依頼いただければ、弁護士田中が全ての請求手続を行います。
  • 交通費や時間の関係で、当事務所へのご来所が非常に困難な場合、その旨ご相談ください。その場合、ご相談者とは電話・郵便・メールなどで打合せをしつつ、手続の準備を進めていきます。
  • 弁護士費用は、回収した過払金からの後払いが可能です。したがって、過払金回収については、最初に着手金などの費用は不要です。
  • 過払金を取戻す訴訟を提起する場合でも、ご相談者本人が裁判所に出頭する必要はありません。
  • もし、制限利息にもとづき再計算をしても過払金が生じなかった場合には、弁護士と協議して、任意整理・自己破産など、他の手続きに切替えることができます。
  • 無料借金相談フォームからお申し込みいただければ、電話等により無料相談に応じます。

【過払い金回収で勝つ「4つのポイント」とは?】

 

[ポイント1 早い者勝ちの現状?]
平成19年~20年にかけて、ほとんどの消費者金融は、多くの過払金返還請求により財政悪化に陥っています。例えば、消費者金融準大手である「クレディア」に続き、「アエル」も、平成20年3月に東京地方裁判所に対し民事再生手続きの申立てをしております。また、中小の貸金業者は、貸金業登録を止めて会社を清算するところも多く、他の消費者金融も、急速に経営が悪化しております。

もし、消費者金融が民事再生や、破産申立をした場合、早期に満額の過払金を取り戻すことは困難になります。過払金債権は、裁判所の決定によりカットされる可能性があるからです。今や、過払金返還請求「早い者勝ち」とも呼べる状況であります。

サラ金側に過払い金を返還する資力がある今なら、まだ過払金は取り戻せます。まだ間に合います。今すぐに、ご相談ください。

[ポイント2 古い通帳は宝の山?]
過払い金の取り戻しをする場合、「取引履歴」とよばれる貸金業者とあなたとの間の取引記録を貸金業者から入手する必要があります。最近では、大半のサラ金業者は、弁護士が取引履歴の提出をもとめると素直に取引履歴を提出してきます。

しかし、エイワのように取引履歴を小出しにし、過払い金を実際よりも少額にみせようとする業者もいます。また、レイク・ニコス・オリコ・丸井などの業者は、古い取引履歴は、データから削除したと主張して古い取引履歴を提出してきません。

ですから、こういう悪質な業者(取引履歴をかくす業者)から実際に支払った過払い金をすべて取りもどすには、原告側(あなたの側)で、「もっと古くから続く取引があったこと」を証明する必要があります。

そこで、過払い金の取り戻しに際しては、サラ金・信販会社・デパートカード会社などとの間の古い契約書があるととても心強いです。しかも、取引の一番初めに作った「基本契約書」がでてくるとしめたものです。しかし、ご相談者の中には、本当に古くからのサラ金取引がある方もいらっしゃいます。そういう場合、最初の契約が昭和年代だったということもあります。こういうケースで、最初に作った古い契約書を、しっかりと保管しているご相談者は実際にはほとんどいません。

そのような場合、古い契約書がなくても、古くから続く取引があったことを示す証拠があると助かります。たとえば、古いATM利用明細書や、古い銀行通帳に記載された業者からの振込記録や引落記録もよい証拠となります(丸井・デパートカード系など)。また、レディースローンの場合、女性名前の個人名で貸付振込記録が銀行通帳に残っていることがありますので、ぜひ古い銀行通帳をチェックしてみてください。

[ポイント3 証拠がなければ証拠を作る?]
先のポイントでのべたように、貸金業者側で古い取引履歴を提出してこない場合でも、古い契約書や、ATM明細書、銀行通帳への振込記録など客観的な証拠があれば、過払い金の算定も回収もかなり楽になります。しかし、こちらに取引履歴も、その他の客観的な証拠も全くないという場合もあります。

このような場合、裁判を起さずに過払い金の全額を取り戻すことは不可能なので、とにかく裁判を起す必要があります。なぜ、裁判を起さないと過払い金の全額取り戻しが難しいのかというと、業者側が取引履歴を開示せず、あなたの側にも取引内容を証明する客観的な証拠がない場合、そもそも「実際の過払い金の全体額がいくらなのか」が不明で、和解の余地すら無いからです(もちろん、債権債務なしの「ゼロ和解」なら、業者は喜んで応じます)。

そうした場合には、証拠を作ってしまいましょう。何も、ズルをしようというのではありません。あなたの記憶に基づいた「陳述書」という報告書が裁判上の証拠になります。客観的な証拠に比べると、証明する力は弱いですが、無いよりはましです。

こういう場合、当事務所では、ご相談者の「だいたい昭和○○年から借り始めたなぁ」というような記憶に基づき、サラ金業者と依頼人との取引内容を推定します。そして、仮の過払い金計算書を作成して、過払い金返還訴訟を起こします。よく、サラ金側からは「そんな計算書はでっちあげ!!でたらめの嘘計算だ!」と非難されますが、取引履歴を出さないサラ金業者が悪いのです。

ただ、こういう客観的な証拠を欠くケースで、裁判に勝つか負けるかのポイントは、あなたの「陳述書」内容がどこまで信用できるのかという点にかかってきます。ですから、取引開始の時期が不明であったら、ご自身の人生の節目を振り返って、貸金業者との取引開始の年月を思い起こしてきてほしいのです。

どんなきっかけでサラ金に借りにいったのか?

子供の進学費用が必要だったから?

娘の専門学校の入学金が必要だったから?

おじいちゃんが急に入院する費用が必要だったから?

交通事故を起した時の車の修理費用が必要だったから?

その時、あなたは何歳でした?

どこに勤めていました?

家族の年齢はいくつでした?

どこに住んでいて、どこの駅前支店に借りにいきました?

このように、なぜ借金が必要になったのか、その頃自分はどういう生活をしていたのか、自分の住所歴・職場歴・当時の家族の年齢などがサラ金借入れの状況を思い出す大切なヒントになります。これらのヒントを盛り込んだ陳述書であれば、記憶の精度がかなり高くなりますから、当然に信用性もアップしますね。

[ポイント4 本当に専門家?]
平成19年から平成20年にかけて、過払金請求に関わる重要な最高裁判例が立て続けにでました。

  • 最高裁平成19年2月13日第三小法廷判決(業者:有限会社丸久)
  • 最高裁平成19年6月7日第一小法廷判決(業者:オリエントコーポレーション)
  • 最高裁平成19年7月19日第一小法廷判決(業者:エイワ)
  • 最高裁平成20年1月18日第二小法廷判決(業者:クオークローン)

そこで、あなたが借金問題の法律相談を依頼する前に、依頼しようとしている弁護士・司法書士の先生に尋ねてみてはどうでしょう。

「先生、平成19年からの過払金に関する一連の最高裁判決についてどう思います?」
「過払金回収に対する最高裁の態度は変わってきましたか?」
「そうそう、過払金に関する直近の最高裁判例はいつ頃でしたっけ?」

こういう大雑把な質問でもいいので最高裁判例についてきいてみて下さい。すらすらと答えが返ってくるようなら、日頃から判例雑誌や委員会などで最新判例を勉強している専門家の先生だと思っていいでしょう。反対に、「まあまあ。そう辺りはまた今度ということで・・・」などとごまかす先生なら赤信号です。

これら最高裁判例は、過払い金請求訴訟においては必ず必要な知識です。なぜなら、弁護士はこれら最高裁判例を引用して自分の主張の正当性を訴えるからです。この他にも、重要な高等裁判所判例がいくつもありますが専門家としてはとりあえず、上記の最高裁判例は最低限知っておくべきです。なぜなら最高裁判例は、「法律」と同じ効力を有するものであり、これらを知らずに裁判をするのは、「法律」を知らずに裁判するのと同じくらい危険なことだからです。最大限の過払い金回収を実現するには、重要判例の知識がある経験豊富な「専門家」にたのむのが適切だといえるでしょう。

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