任意整理
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【任意整理の特色】
任意整理とは、弁護士が、裁判所を通さずに、貸金業者と個別に交渉をして、法律上の上限金利で計算し直した借金残額について、あなたにとって無理のない支払条件で和解する方法です。
任意整理は、原則3年間、長期の場合5年間で、業者との間の和解によって定まった残額を月々返済していく方法です。そのため、法定の上限金利で再計算した元本を36回~60回で割った金額が、月々返済可能な金額よりも低い場合、任意整理による債務整理が可能です。
裁判所を通さずに行う手続きなので、銀行からの借入れについては弁護士に委任せず、サラ金からの借入れについてだけ委任をするというような方法も可能であり、自由度が高い債務整理方法といえます。
- 債務整理を相談できる弁護士にお知り合いがいないという方は、お気軽に、無料借金相談フォームからご相談ください。
任意整理の流れ
弁護士に相談・委任
弁護士介入通知(受任通知)送付(ご相談当日または翌日)
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業者からの取引経過の開示(1ヶ月~3ヶ月後)
借金残高を利息制限法に基づく再計算(引き直し計算)
和解交渉・和解契約の締結(業者ごとに和解時期が大きく異なります)
支払いの再開
【任意整理のメリット】
1、取立と支払いがストップ
弁護士が弁護士介入通知(受任通知)をサラ金などの貸金業者に発送すると、貸金業者は、あなたに対して直接の取立ができなくなります。その結果として、受任通知発送後、あなたは貸金業者への支払いをしばらくの間(新しい支払条件で和解がまとまり、支払いが再開するまで)、ストップすることができます。あなたはその間に生活の建て直しをすることができます。
2、支払うべき借金額が減少
弁護士は、サラ金などの貸金業者に対して、依頼人との間の全取引について取引履歴(業者はいつ、いくらを依頼人に貸したのか、依頼人はいつ、いくら返済したのかを記したリスト)を交付させます。その後、弁護士は取引履歴に法律上で許されている制限利息を適用して再計算(引直し計算)をします。通常は、サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど支払う必要のある借金の残額が減ります。
3、過払い金の発見
サラ金業者(信販会社やデパートカードのキャッシングも含む)との取引期間がおおよそ6年以上の場合、弁護士があなたの取引履歴を再計算(引き直し計算)しなおすと、実際には支払うべき残債務額がゼロとなり、さらにサラ金業者から、払いすぎた利息金(過払い金)の取り戻しができる場合が多いです。
4、未払の経過利息・将来利息がゼロ
弁護士が任意整理をする場合、通常は、経過利息・遅延損害金・将来利息が付きません。少なくとも私はそれらをカットして和解をしています。ちなみに、経過利息とは、返済ができなくなってから和解が成立する時までの利息をいいます。将来利息とは、和解が成立した時から、将来に渡って生じる残債務が完済するまでの利息です。
5、不動産など財産の所有を続けることができる
破産と異なり、法律によって所有財産の処分を命じられることはありません。したがって、不動産や、自動車等の財産を所持しつづけることが可能です。
【任意整理のデメリット】
1.約6年間程度、新たな借入れができない
弁護士が、貸金業者に受任通知を発送すると、業者が共同で利用している信用情報登録機関に「弁護士介入情報」が記載されます(いわゆる「ブラックリストに載る」)。その結果、債務者は新たな借入ができなくなります。しかし、すでに多重債務の状況にあり、返済に困っている状態にあるわけですから、もはや新規の借入れをする必要はないでしょう。債務整理を機会に、借金からの完全な脱却をはかるべきです。
また、どうしても将来、借入れが必要となった場合には、ご家族が名義人となって借りるという方法もあります。例えば、どうしても自動車が必要となりローンで購入するという場合でも、購入者をご家族として購入することは可能です。
2.債務免除(免責)の効果がない
破産と異なり、債務免除(免責)がありませんので、多重債務状況を打破するには、3~5年間は、収入の一部を使って、地道に借金の返済をしてゆく必要はあります。この返済の大変さを考えると、債務の一部免除が認められる個人民事再生や、債務の全額が免除(免責)される自己破産の方が、「楽な」債務整理方法であるといえるでしょう。
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