個人民事再生手続き

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個人再生

【個人再生とは?】

個人再生」とは、住宅等の資産を処分されずに維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している資産によって異なります)、 原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば、その他の借金については法律上返済する義務が免除されます。個人再生手続は、継続して収入の見込みのある債務総額5,000万円(住宅ローンを除く)以下の個人のみが申立てることができます。

【個人再生のメリット】

1.強制的に借金の一部を免除
任意整理では、借金の一部でも免除を受けるには、その債権者と合意ができなければなりません。これに対して、個人再生手続では、すべての債権者の合意が得られなくても裁判所の決定により強制的に債務の一部免除を受けることができます。住宅ローンについては、減額なしに支払義務が続きますが、住宅ローン以外の借金は以下の基準で強制的に減額できます。最低弁済額は、負債総額に応じて、以下のとおりとされています。 再生債務者は、このように大幅に減額された借金(住宅ローン以外の借金部分)を原則として3年以内(特別の事情がある場合5年まで延長可能)に分割して支払っていくということになります。

負債総額 弁済額
100万円未満 負債総額の全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1、500万円未満 負債総額の1/5
1,500万円以上3,000万円以下 300万円
3,000万円を超え5,000万円以下 負債総額の1/10

2.資格喪失なし
破産の場合、破産開始から免責までの数ヶ月間、一時的にですが、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、宅地建物取引主任者、会社の取締役などの資格を失います。しかし、個人再生ではこのような資格喪失はありません。

3.住宅ローン付きの自宅保有が可能
自己破産では、住宅ローンのある自宅を保有している場合でも、原則として自宅を処分する必要がありますが、個人再生の場合には、住宅資金特別条項という制度を利用することにより、自宅と住宅ローンだけを個人再生手続から分離して、それ以外の負債だけの一部免除を受けることができます。
なお、住宅資金特別条項は住宅を維持しながら債務整理ができる個人再生手続きの住宅ローン特則制度です。この特則制度は住宅ローンの支払額をカットする制度ではなく、あくまでも住宅ローンの支払いを繰り延ばす制度となります。 具体的には、再生計画の認可によって住宅を競売にかけることが出来なくなり、他の一般債権については減免を受けながら、住宅ローンについては弁済計画に従い返済していきます。

【個人再生のデメリット】

1.住宅ローンのみ
住宅資金特別条項をつかって、住宅を保持しつづけるには、住宅についている抵当権が住宅ローンだけである必要があります。他の銀行ローンや、サラ金ローンで抵当権が付けられている場合には、この特別制度を使うことができません。

2.再生計画の頓挫の危険
再生債務者は再生計画に沿って原則3年間で債務の一部を支払っていかなければなりません。もし、返済の途中でこの返済ができなくなると、手続きが自己破産に切り替わる可能性があります。

3.住宅ローンは減額なし
法的に減額が認められるのは、住宅ローン以外の一般債権(未納税金などは除く)のみであり、住宅ローンについては、満額の返済が必要です。

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